物流・輸送・運送(運輸)・配送

運送業・配送業で開業・独立の流れについて

ネット通販の拡大とともに成長しているのが物流業界。そんな物流業界での独立・開業をするためには基礎的な法律の知識などを今回は紹介していきます。

ややこしい関連用語の解説

まずは物流業界といっても物流会社を作るとなるとかなり大変です。物流会社は荷物を運ぶだけでなく倉庫などでの管理・保管・梱包なども手掛ける必要があるためです。そうじゃなくてトラック1台で運送会社を作りたいんだ!という方は多いはず。運送会社は最低でもトラック5台以上がないと一般貨物自動車運送事業での開業許可をもらうことはできません。5台も最初から用意できないという方もいると思いますのでトラック1台で一人親方を目指す方法と軽トラ1台のトラックでない車両であれば事業を起こすことはできる貨物軽自動車運送事業というものもあります。そこでまずはややこしい言葉の解説から物流業界全体を見ていきましょう。

流通業界のややこしい言葉の意味について

流通とは

生産者から消費者へ商品が届くまでの、一連の流れのことです。商品が生産元から販売店に移動し、そこで消費者に受け渡されるまでの流れを指します。そのため、トラックによる輸送や物流倉庫での管理だけでなく、小売店での販売も流通の一部分となります。流通の流れは様々、ネット通販であれば販売店から配送業者を経て消費者に商品を渡すまでが流通となります。

流通にはモノの流れの視点とモノの所有者の流れとで物流(物的流通)と商流(商的流通)の2つに分けられます。

  • 物流(物的流通)…商品を製造者から消費者へ届けるまでの流れ。物の地理的な移動。商品の運送だけでなく、保管や梱包などの過程も物流に含まれます。
  • 商流(商的流通)…商品を製造者から消費者に届けるまでの過程での物の所有権や情報の流れを指します。受発注データの受け渡しや在庫管理、販売管理など情報としての商流に分類されます。

物流とは

流通で紹介した物的流通を略したもので、生産物を生産者から消費者へ引き渡すまでの一連の流れが物流です。。商品を必要な場所へ運ぶ流れのことです。具体的には、生産者・メーカーから倉庫・小売店への商品の輸送や、倉庫での保管を指します。また、それらの物品の輸送に必要な梱包なども物流に含まれます。ただし、所有権の移動は物流には含ず、あくまで地理的な移動の過程が対象です。
主に輸送・配送の他、保管・荷役・包装・流通加工・物流情報処理があります。その中でも、輸送・保管・荷役・包装・流通加工は「物流5大機能」と言われています。「〇×物流・〇×物流会社」と社名に物流とある会社の場合にはトラックだけではなく倉庫や梱包施設なども手掛けていることになります。

輸送とは

「一次輸送」とも呼ばれ、長距離の移動を伴いながらモノをA地点からB地点へと運ぶ役割を果たします。工場から物流センターまたは別の工場への大量のモノを運ぶ場合は「輸送」となります。トラックだけでなく、船や航空機などで運ぶ際にも使用します。

運送とは

言葉の意味としては旅客・貨物を運ぶことですので輸送とほぼ同じです。実務的にはトラックで運ぶ際に使用されます。船や航空機を使用する場合に運送という単語を使用することはほとんどありません。運送=トラック輸送のことで、運送とはトラックを用いた輸送・配送を指します。なお、航空機や船舶を用いてモノを運ぶことは運送とは言いません。輸送や配送も大きな意味では「運送」となります。

運輸とは

旅客・貨物を運ぶことで運送とほぼ同じ意味ですが、「運輸業」というような産業や仕事の総称としての意味も持ちます。運輸業と言った場合にはその中に物流業が含まれます。上述の通り物流と運送では範囲の大きさが変わりますので運輸単体としての使われ方か総称としての使われ方で意味が異なります。

配送とは

配送は「二次輸送」とも呼ばれ、近距離の小口輸送を担います。輸送と違い、A地点からB地点への移動という単純な流れではなく、C地点から複数個所にモノを送り届ける機能があります。物流センターなどの拠点から卸問屋や小売店、エンドユーザーなどにモノを運ぶ場合は「配送」となります。距離や荷物量で分ける場合に「輸送>運送>配送」という使い分けをする場合もあります。軽トラックで営業している会社に「○○配送」という名前の会社が多いのはこのためです。

開業するには

普通トラック(※)でモノを運送をする事を一般貨物自動車(運送)事業といいます。”他人から依頼を受けた荷物を運び、運んだ事に対するお金(運賃)をもらう事業”のことです。一般貨物自動車事業とは別に、『特定貨物自動車(運送)事業』『貨物軽自動車(運送)事業』の3つの区分に分かれています。特定貨物自動車運送事業とは、荷物運搬の依頼を受けることが1社のみかつ依頼主の運搬の8割以上といった場合の特別な事業形態です。貨物軽自動車運送事業とは、普通トラック以外の軽貨物自動車を使用して荷物を運ぶ場合で、大手宅配事業者などの小口荷物を運んでいるケースが多い。

※普通トラックとは、

  • ①小型貨物車(4ナンバーのトラック)
  • ②普通貨物車(1ナンバーのトラック)
  • ③冷凍食品、石油類などの運送に使用する特殊車(8ナンバーのトラック)などをいいます。
    貨物軽自動車運送事業は普通トラック以外の車両で貨物輸送です。軽トラや軽バン、バイク(125cc以上)など

一般貨物自動車事業と特定貨物自動車事業での独立開業には6人以上の人員と5台以上の車両が必要となり、なかなかハードルが高いです。トラック1台かつ一人で独立的に事業を行いたいという場合には企業内の契約社員形態で運賃を事前に決めて運賃の変わりに給与として払われることが多いようです。

一般貨物自動車事業で開業には最低6人と5台以上が必要

一般貨物自動車事業開業には運送業許可(正式には一般貨物自動車運送事業許可と言います。)を受ける必要があります。
また、運送業許可申請を受け付けたあと、申請者が必ず受験しなければならない「法令試験」があります。個人事業主で申請した場合の受験者は個人事業主本人、法人で申請した場合の受験者は法人の常勤役員のうちの誰か1人となります。
運送業許可取得の要件として以下の5つがあります。 ①人件(運行管理者・整備管理者)②事務所(営業所)③休憩室④駐車場⑤車両⑥資金(お金)

人件

運送業許可を取得するには、最低でも6人。運転者(ドライバー)5人、運行管理者1人、整備管理者1人が必要です。運転者は運行管理者になることができないので最低でも6人確保することが必用です。整備管理者は運転者や運行管理者を兼務するこができます。

運行管理者の要件

運行管理者は運送業運営の要となる存在で、運行管理者になるには、「運行管理者基礎講習」という講習を受け、「運行管理者試験」に合格が必要となります。

整備管理者の要件

整備管理者は、車両の点検整備記録の管理などを行う人のことです。整備管理者になるには、自動車整備士3級以上の資格を持っているか、運送会社などで整備管理などをした経験が2年以上あることが必要となります。

事務所(営業所)・休憩室

運送業に使用する事務所(営業所)賃貸または自己所有物件が必要です。休憩室の要件は、営業所の要件と同様です。ただし、仮眠室・睡眠施設を設ける場合は、睡眠施設について2.5㎡以上の広さが必要となります。なお、休憩室と仮眠室は同じ場所でも構いません。

駐車場

確保した駐車場はトラックが通行しても交通安全上問題ない場所であること。交通安全上問題ないとは、駐車場の出入口が交差点の曲がり角にないこと、信号の近くにないこと、幼稚園や保育園の近くにないことが要件となります。駐車場(車庫)出入口前の道路幅は、相互通行の場合は基本的に約5.5m~6m以上(一方通行の場合は2.5m~3m以上)あるという要件を満たし、車両制限令または道路幅員証明という証明が取れないと運送業に使用する駐車場の要件をクリアすることができません。

車両

車両については、軽自動車以外で車検証上の用途欄に「貨物」と記載されているトラックを最低でも5台以上確保できていることが要件となります。
許可申請時に5台すべてを購入している必用はなく。購入予定として、売買契約書などが提出できれば許可申請は受付てもらえます。また、車両は許可取得後、リース車両を除き、すべて申請者名義に変更する必要があります。したがって、「申請用にとりあえず車検証だけ揃えた」という状態で、申請者に名義変更できない車両では許可申請ができません。

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資金(お金)

運送業を開始するための資金を確保している証明として、申請者名義の銀行または郵便局の口座に預貯金があることを証明できること(残高証明書)が必要です。運送業を開始するのに必要な資金は、役員報酬・従業員給料の6ヵ月分や、事務所・駐車場の賃料の12ヵ月分などの諸経費の合計額となります。

特定貨物自動車運送事業で開業

人件、事務所、休憩室、駐車場、車両の要件は一般貨物とほぼ同じ。ですが運送需要者(依頼者)について以下の制限があります。

  • (1)単数の者に特定され、その荷主の総輸送量の80%以上を確保出来ること。
  • (2)運送契約の締結及び運送の指示を自ら直接行ない、第三者を介入させないものであること。

特定貨物自動車事業は特定の1社以外となる2社目からの依頼が来た際、断るか、特定貨物自動車運送事業での申請を廃止して一般貨物自動車業にて申請しなおさなければならないため、特定貨物自動車運送事業で申請できるとしても一般貨物自動車業で申請するのが一般的なものとなっています。
では特定貨物自動車運送業での申請でのメリットがまったくないのかというのとそうではなく、次の①~⑤の手続きが省略することができるといったメリットがあります。

  • ①「運送約款」を作り、認可を受ける必要がない。
  • ②「運送約款」「運賃及び料金」の掲示がない(掲示は不要だが、一般貨物同様に運賃に変更があった場合には運輸支局への「変更の届出」は必要)
  • ③合併・分割・事業譲渡の際に事後届出で足りる。(一般貨物は事前の認可)
  • ④事業者の死亡時の相続人が事業を相続する場合に事後届出で足りる。(一般貨物は事後認可)
  • ⑤事業報告書の提出が不要。事業実績報告書のみ

貨物軽自動車運送事業での開業

一般・特定貨物自動車事業とみてきましたが、貨物軽自動車運送事業は大型のトラック使用できませんが、軽トラックやハイエースといった車で一人で一台の車でもの始めることができるという利点があります。独立・開業を検討している方はここから始めていき事業拡大とともの一般貨物自動車事業へとアップしていくのがお勧めややり方です。小口の配送業務は昨今のネット通販の拡大とともの業務量が増えており新規参入しやすいといったメリットもあるためです。

軽貨物運送の開業に必要な条件

    • 〇営業所…営業の拠点となる場所は個人で始めるのであれば、わざわざ店舗を構えなくても自宅でも可能です。
    • 〇車庫…原則として車庫は営業所に併設することとなっていますが、併設できない場合は営業所からの距離が2km以内で、事業で使用する車両すべてが収容できることとなっており、1台で始めるのであれば1台収容できれば良いとされています。
    • 〇車両…車両…軽貨物車両が1台以上あればよく、車両の構造は原則として乗車定員は2名以下ですが、行灯、メーターなどタクシーと間違われる装備は施さないようにします。また、車両の両側面に「〇✕運送」などと事業者名を記すことになります。
    • 〇休憩・睡眠施設…運送事業において営業所に併設されることとされる休憩・睡眠施設は、個人で始めるのであれば自宅の一室を指定することで可能です。
    • 〇運行管理体制…事業の適切な運営に必要な管理体制が整備されていることは、他の貨物事業と変わりませんが、運行管理者資格は必須ではないこととなっています。
    • 〇損害賠償能力…損害賠償能力とは、万が一事故を起こした場合に十分に損害賠償できる能力のことです。リスクを抑えるためにも自賠責保険の加入だけでなく、賠責保険を超える自損害賠償をカバーするため一般自動車損害保険(任意保険)の締結が強く推奨されています。
    • 〇運送約款、運送料金表…貨物事業では軽自動車であっても、運送料金や運送業務における責任の範囲、事故が起きた際の措置などを定めた約款が必要で、荷主が不利益を被る恐れがないような規定にする必要があります。ただし、国土交通省が定めた標準約款を使用する場合、提出は不要です。また、適正な運送料金を定めた運送料金表も必要で、料金の目安は各運輸支局に参考となる見本が示されています。

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